計量法で定められた特定計量器は、定期的に都道府県知事または特定市町村の長が行う定期検査を受検する必要があります。
定期検査を受検する場合、指定された時期に実施する必要があります。
指定された時期では対応がとれない場合や、直ぐに検査を実施してほしい場合などは、定期検査の代わりに計量士が検査を行う【代検査】を行うことで解決することが出来ます。
代検査を受検した場合、計量士が発行する証明書と届出書を対象となる都道府県知事または特定市町村の長へ提出することで、定期検査が免除になります。
一般計量士による代検査についてのお申込みや相談も、お気軽に問い合わせください。